振替休日と「国民の休日」のルール|2026年・2027年の例でわかりやすく解説
祝日が日曜日に重なると、翌日の月曜日が休みになる「振替休日」。祝日と祝日に挟まれた平日が休みになる「国民の休日」。どちらもカレンダーでよく見かけますが、いつ休みになるのかを正確に説明できる人は多くありません。この記事では、祝日法で決められたルールを、2026年・2027年の実例を使ってわかりやすく解説します。
休日のルールは祝日法第3条で決まっている
日本の祝日と休日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で決められています。休日について定めているのは第3条で、次の3つの項目があります。
- 第1項:「国民の祝日」は、休日とする。
- 第2項:「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
- 第3項:その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第2項が振替休日、第3項が国民の休日のルールです。
振替休日の決まり方
祝日が日曜日にあたると、その後でいちばん近い「祝日ではない日」が振替休日になります。ほとんどの場合は翌日の月曜日です。
たとえば2027年は、春分の日の3月21日が日曜日にあたるため、翌日の3月22日(月)が振替休日になります。2027年に振替休日があるのはこの1日だけです。
ゴールデンウィークの振替休日は5月6日になる
5月3日から5日は3日連続の祝日です。このうち5月3日や4日が日曜日になると、翌日もまた祝日なので、振替休日は祝日が終わったあとの5月6日になります。
2026年は5月3日(憲法記念日)が日曜日だったため、5月4日・5日の祝日をはさんで、5月6日(水)が振替休日になりました。このように「翌日」ではなく「最も近い祝日でない日」と決められているのは、2007年の法改正からです。それ以前は、振替休日は祝日の翌日に限られていました。
土曜日の祝日には振替休日がない
振替休日は「日曜日」に重なった場合だけのルールです。祝日が土曜日にあたっても、平日が休みになることはありません。2023年は、建国記念の日(2月11日)、昭和の日(4月29日)、秋分の日(9月23日)の3つが土曜日と重なりました。
国民の休日の決まり方
前の日も次の日も祝日である平日は、「国民の休日」として休みになります。以前は憲法記念日とこどもの日に挟まれた5月4日が多くの年でこの国民の休日でしたが、2007年に5月4日が「みどりの日」という祝日になったため、現在このルールが使われるのは9月だけです。
9月の第3月曜日の敬老の日と、秋分の日のあいだがちょうど1日あいたときに、その日が国民の休日になります。2026年は、敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた9月22日(火)が国民の休日になり、土日とあわせて5連休になりました。
2027年は敬老の日が9月20日、秋分の日が9月23日で、あいだに平日が2日あるため国民の休日はできません。計算上、次に国民の休日ができるのは2032年9月21日(火)の見込みです。秋分の日の正式な日付は前年の2月に発表されるため、確定するのは2031年2月です。
年によって振替休日の数は大きく変わる
振替休日の数は、祝日が何曜日に並ぶかで決まります。最近の年を比べると、次のようになります。
| 年 | 振替休日 | 日付 |
|---|---|---|
| 2022年 | 0日 | なし |
| 2023年 | 1日 | 1月2日 |
| 2024年 | 5日 | 2月12日、5月6日、8月12日、9月23日、11月4日 |
| 2025年 | 3日 | 2月24日、5月6日、11月24日 |
| 2026年 | 1日 | 5月6日(ほかに国民の休日が9月22日) |
| 2027年 | 1日 | 3月22日 |
振替休日に会社や学校は休みになる?
振替休日と国民の休日は、祝日と同じく法律で定められた休日です。官公庁や銀行の窓口は休みになり、多くの学校も休みになります。一方で、会社が休みになるかどうかは、それぞれの就業規則で決まります。シフト制の職場やサービス業では通常どおり営業することも多いため、勤務先の予定表もあわせて確認しましょう。
